Noblesse Oblige  ~ノブレス・オブリージュ~

いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべての事について、感謝しなさい テサロニケ人への第一の手紙5章16節~18節

ネット検索が怖い 神田知宏

ネット検索が怖い ネット被害に遭わないために (ポプラ選書 未来へのトビラ)
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ポプラ社
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自分の名前を検索した結果、思わぬ情報がネットにあったらどうしますか?
的なことが冒頭に書かれていて試しにやってみた


ひょえ~~~~
有名な「fb」になんと、3名「同姓同名」(の漢字)が上がってきた!!!!
(読み方は表示されないので例えば 智子 と書いて ともこ さとこ かもしれない)
驚いたのは5年ぐらい前に子供たちの名前で検索したとき、「fb」に二人の名前が出てきたので(大学生だからやって当然だった????)自分の名前も試しにやってみたら「出なかった」のに!!!!!!
ここ数年のうちに私と「同姓同名の漢字を持つ人が登録されたってか?!
((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
その3人ともが写真表示がされないのも気になるけど (;^_^A
それ以上に今の苗字がそれなりに珍しいから特に!!!!! Σ(・ω・ノ)ノ!


てなわけで、自分の名前と同じ漢字を使う人がネット検索で表示されたとき、自分ではない別人がよろしくないことをやっても「私」が「その人」と思われる可能性があることが分かった


本文ではそのように「過去」の事がいつまでもネット検索に挙がってきて不利益を被っている、だからその結果を削除して欲しい!という依頼から話は進んでいく
p53~

まず最初に知っておいて欲しいのは「削除処分」を申し立てる先は、グーグル日本法人ではなく、米国グーグル本社(海外法人)だという事です。

グーグル日本法人に削除請求をしても「グーグル日本法人にはデータ管理権がない」と主張され、これに対する有効な反論手段もありませんので、裁判はすぐに負けてしまいます。

そのため、仮処分の債務者、削除訴訟の被告とするのは米国グーグル本社となります。

(中略)

グーグル側は相変わらず「我々はネット上から自動的に機械的に情報を集めインデックス化しているだけなので我々には削除義務はない。我々はそれを管理する立場にない」といつも通りの主張を繰り返してきました。

そこでこちらからは「自動的に機械的に情報を集めてきている物があなたたちの"コンテンツ"ではないか。そして、その"コンテンツ"をあなたたちのサイトが管理しているのではないか」と主張しました。


ああいえば上祐…(;^_^A


そういえばこんな風に表現されるのもその人の「過去」なのでNGなのかな? (;^_^A


あ、そうそう、私は読書感想(に模した持論展開)をメインに書いている都合上、
その対象物をぼろくそにけなす傾向があります ( ̄▽ ̄)
これってやばい?と思っていたら…
p20~

Q1.どのような記事の削除が可能ですか?


あなたが著作権を有する音楽や文章、写真や映像などが許可なく掲載された場合は著作兼侵害に当たります。

これらに対し、書いた人の主観に基づく意見や感想などは、あなたの評判を低下させたとしても、前提事実が真実で常識的な表現である限り、名誉権侵害となりません。

また、個人情報と言っても、名前が書かれただけではプライバシー侵害にならず、削除は認められません。



           セーフ! \(^o^)/